経営力向上計画の認定を受けた中小企業に税制優遇(即時償却or取得価額の10%税額控除)を適用。
中小企業等経営強化法に基づき、事業者が策定した「経営力向上計画」が認定されると、税制優遇(中小企業経営強化税制)や金融支援等を受けることができる制度です。補助金ではありませんが、設備投資の負担軽減に大きく寄与します。
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